なかなか売れないマンション。そのまま物件が売れずに年を越してしまうと、固定資産税を払わなければなりません。
コストを抑えるためにも、なるべく早めに売却したいですね。
この記事では売れないマンションの固定資産税についてお伝えします。
売れないマンションの固定資産税はどうなる?
固定資産税とは、土地や建物を持っている人に課される税金のことです。
その年の1月1日の時点で物件を所有している方のところに、4月ごろ請求が行く仕組みとなっています。
もしもあなたの持っているマンションが売れなかったら、その年の固定資産税は売主であるあなたの名義あてに請求書が届き、4月に1年分全額を納税することになります。
マンションが売れない限り毎年納税し続けていかなければいけません。管理費と合わせて、けっこうな負担になります。
年を越えてから売れた場合の固定資産税はどうなる?
マンションが年を越えて3月1日に売れた場合はどうなるでしょうか。
まず1月1日の時点の持ち主は売主なので、固定資産税の請求書は売主宛てに届きます。
しかし、3月1日以降の所有者は買主であるため、それ以降の分は買主が負担するように精算します。具体的には、固定資産税を日割りで計算し、買主が売主へ支払います。
つまり万が一、年内にマンションが売れなかったとしても、売却が決まればその後の固定資産税は日割りで清算できるようになっています。請求書が届くとは言っても、丸1年分負担するわけではないので安心してください。
清算は法律で決められているわけではない
ちなみに、このように固定資産税を日割りで清算する方法は、法律によって決められているわけではありません。
不動産業者で使われてきた慣習のようなものですから、当然ながら売り手と買い手との間に合意がなければ、清算分を支払ってもらえません。
したがって、固定資産税の日割り分については、契約書にきちんと記載をして、必ず買主側にも同意してもらうように気をつけておきましょう。
まとめ
マンションが売れないときの固定資産税はけっこう負担です。
もしも年明けに物件が売れたら、固定資産税を日割り計算して清算してもらうことができます。
売れれば丸1年分を支払う必要はありませんが、法的な決まりがないので契約時の説明を忘れてしまうと後々トラブルに発展しかねない問題です。
あらかじめ契約書に盛り込んで買主からの合意を得ておくようにしましょう。
マンション売却時の固定資産税の負担と精算
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