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マンションの売買契約を交わした後、ちょっと間を置いて売買代金の決済と引き渡しが行われます。この決済日はどのように決まるか把握していますか?
また、売主側が海外転勤などで時間が無い場合、決済日を早めてもらうことはできるのでしょうか?
今回は決済日の決め方についてまとめました。
決済日はどうやって決まる?
決済日の日取りは、売主買主双方の予定を話し合い、それを仲介業者が調整して決めます
通常、売買契約日から1ヶ月~1か月半後に設定されると思います。
その理由としては、買主側の住宅ローン審査に時間がかかることがあります。
また、決済後にはすぐにマンションを引き渡さなければいけないため、売主も引っ越しの準備などにある程度の時間が必要だからです。
マンション売却での賃貸や新居への引っ越しは契約後から引き渡しまでの間に
休日を決済日に指定するのは可能
仕事が忙しく平日は無理だという場合、休日を決済日にすることはもちろん可能です。
しかし、休日だと金融機関が休みのため、電子決済ができず、現金を用いた決済になります。
また、決済して買主から現金を受け取っても金融機関の営業日までそれを持っておかなければならず、防犯的に問題となります。
さらに、休日は法務局も休みのため、移転登記手続きも行うことができません。
決済後はすぐに移転登記をしておきたいと思うのが買主の心情ですので、休日の決済は買主が嫌がる可能性が高いと言えます。
どうしても平日立ち会えないのでしたら、信頼できる親族や弁護士を代理人に選任し、立ち会ってもらうようにするのが現実的でしょう。
代理人を立てる場合は、仲介業者と買主に代理人を派遣する旨説明し、代理人には委任状を持たせることを忘れないようにしてください。
代理人についてはこちらの記事でも解説しています。
代理人にマンション売却を委任する方法と注意点
海外転勤などで時間が無い場合はどうする?
海外転勤や他の地方への住み替えの場合は、売主側にそれほど時間の余裕がありません。
そのため、事情を話して決済日をできる限り早くするように交渉してみましょう。
流石に住宅ローンが下りる前まで早めるのは無理ですが、いつごろ下りるか金融機関に確認し、下りた直後に決済することは可能です。
もちろん、それに合わせてマンションを引き渡せるように売主側も用意しておいてください。
また、どうしても間に合わない場合は、代理人を立てる方法もありますので、検討してみましょう。

まとめ
決済日が来て、ようやくマンションの売却代金を受け取ることができます。
ある程度は早めることができますが、買主側の事情もあります。
双方が納得できる期日を決済日に定めましょう。
どうしても難しそうな場合は、信頼できる代理人を探すことも検討してみましょう。
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