マンションの売却をする場合、厄介な税金の一つに固定資産税があります。
なぜ厄介かというと、マンションを売却する時点で既に支払っている場合が多く、買主との間で清算しなければいけないのです。
今回はこの固定資産税に焦点を当て、
- 固定資産税とは何か
- 固定資産税の清算の方法
について見てみましょう。
この記事の目次
固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や建物などの資産に課される税金です。
毎年1月1日時点で不動産などの資産がある者に課税され、課税された者が1年分全額を納税しなければいけません。年の途中で売却しても売主が支払わなければいけないのはこのためです。
税額は固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に標準税率(1,4%)を掛けて算出します。
固定資産税の清算方法は?
前述したように固定資産税は、1月1日現在マンションを所有している者に課税されるので、実際に納付する前、例えば2月1日に売却したとしても、納税するのは売主になります。
でもマンションを引き渡した日以降の分の税金まで支払うのはおかしいですよね。そのため、固定資産税の清算を売却時に買主と売主で行います。
方法は簡単です。
売買契約を締結する段階で起算日を決めて、その起算日から引き渡しまでの日数を割合にして固定資産税の負担額を決定します。
ちなみ起算日は1月1日か4月1日にする場合がほとんどで、どちらにするかは原則媒介業者が決めることが多いようです。
売主は既に固定資産税を支払っているかこれから支払うので、買主側が負担するはずだった分のお金を売主に渡すことによって清算することになります。
例えば起算日1月1日、マンションの引き渡し日が6月1日だった場合、引き渡し日は買主負担が大半ですので、
- 売主側は151日分(1月1日から5月31日まで)
- 買主側が214日分(6月1日から12月31日まで)
の固定資産税を負担することになります。
仮にその年の固定資産税を10万円とすると、
- 売主側が約41400円(10万円×151/365)
- 買主側が約58600円(10万円×214/365)
をそれぞれ負担することになります。
売主が買主の代わりに納税した約58600円を、買主から受け取って精算します。
ただ、この清算の方法は法律で規定されているものでは無く、民間業者の間で使われているうちに慣習になった方法です。
そのため、両当事者(売主と買主)が合意しなければ、当然清算もできません。
お金が絡むことですので、当事者同士しっかりと話し合って、契約書に記載するようにしましょう。
まとめ
固定資産税は、清算をしなければいけない分、面倒な税金と言えるでしょう。
ただし売主としては払った税金の一部を買主から貰える可能性が高いので、忘れずに清算をしてください。
また、分納で支払う場合には、マンション売却完了後に税金を納めることになるので、忘れないように注意しましょう。
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