
photo credit: Petaluma’s Choice via photopin (license)
マンションの売り出し活動では、ホームページ掲載や折り込みチラシ、ポスティングなどの広告を行い、マンションの内覧希望者や見学会参加者を集めます。
チラシ配布(ポスティング)や新聞折り込みで近隣にアピールしよう
これらの広告費はマンションの売主も負担しなければならないのでしょうか?
実はこれらの広告費は基本的には不動産会社の負担になるため、心配する必要はありません。しかし、こちらから依頼した広告では費用負担をしなければならないことがあります。
今回は売り出し活動での、広告費の負担について見ていきましょう。
広告費の負担者は誰?
先に結論を書くと、ホームページ掲載や折り込みチラシ、ポスティングなどの広告費は、不動産会社が負担することになります。
不動産会社は成約時に仲介手数料として売買金額の3%+6万円+消費税(売買金額が400万円以上の場合)を上限として報酬を受け取ることとなっており、不動産会社はこの報酬以外に受け取ってはならない旨が法律(宅建業法)ではっきりと規定されています。
この仲介手数料の中には広告費やインターネットへの掲載料以外にスタッフの人件費や契約書作成費用なども含まれています。
広告費や人件費といった名目で代金を請求された際には基本的には支払う必要がないものです。内容をしっかりと確認しましょう。
仲介手数料についてはこちらの記事でまとめています。
売主が広告費を負担する場合とは?
宅建業法では売主が広告費を負担する場合を「特別に依頼した広告」の場合と定めています。
「特別に依頼した広告」とは、売主から特別に不動産業者に広告を依頼した場合の広告で、事前に売主の承諾があるものに限られます。
また、この料金は実費に限ると定められています。当然広告費に手数料などのせて請求することもできません。
基本的には○○円掛かったので請求します、という事後請求もできません。あくまで事前に打ち合わせした内容の広告費のみの負担となります。
つまり、突然これだけの広告費がかかったので支払って下さいとはならないので、安心してください。
事前に打ち合わせをしておきましょう
田舎の物件の場合など、不動産業者の事務所から少し離れる場合や仲介手数料が安い場合に、仲介手数料では割に合わないため別途広告費など請求されることがあります。
この場合も事前に承諾をしていない分に関しては支払う必要はありません。
とはいえお互い気持ち良く進めたいもの。
売買価格が安いマンションなどの場合には、事前に広告費について相談をしておき、後々トラブルになることがないようにしておくと良いでしょう。
まとめ
ホームページ掲載や折り込みチラシにかかる広告費は基本的には売主に請求されることはありません。
事前の打ち合わせなしに請求された広告費や案内料などの名目の費用に関しては支払う必要もありません。
中には悪質な不動産業者もいるので請求された際には毅然とした態度で断り、しつこければ法律の専門家に相談するなどしましょう。
マンション売却には、マンションナビで一括査定を利用するのがお勧めです。
理由1.街の不動産屋だと何百万円も損する!?
街の不動産屋さんに売却依頼するのは危険です!近所の不動産屋さんはマンション売却が得意じゃありません!
マンションは一生に何度もない高額なもの。ちょっとしたことが大きな損につながります。値下げや宣伝の方法がマズイと、売却価格が何百万円も安くなってしまいます。
理由2.マンションナビ参加の不動産屋は売却に強い!
マンションナビにはマンションを売却したい人が集まります。
サービス申し込み後、査定金額や内容をもらって業者を比べます。
つまり、参加業者からすれば、他の不動産屋と提案で勝負して、売却したい人からの依頼を勝ち取らなくてはいけないのです。
だからこそ、売却が得意な会社だけが集まっています。
「早く売りたい!」「高く売りたい!」と考えるなら、売却が得意な会社に任せるのが一番です。
理由3.一括査定で相場を知っておくのが売却成功のコツ!
マンションの価格が適正かどうかはカンタンには分かりません。売却が終わってから「もっと高く売れたかも……!?」と後悔する人も多いんです。
一括査定を利用すると、最大6社の査定価格が出て、自分のマンションがいくらで売れるか相場が分かります。
あとで後悔しないためにも、マンション売却のスタートは一括査定がオススメです。