専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いは、以下の3つの点にあります。
- 自己発見取引の可・不可
- 活動報告ペース
- レインズ登録までの日数
専属専任媒介の方が縛りのきびしい契約と覚えておけば間違いありません。
マンション売却のトリセツでは専任媒介をオススメしています。迷うようなら専任媒介を選びましょう。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の特徴とメリット・デメリットはこちらの記事でも解説しています。
専任媒介契約・専属専任媒介契約で1社の不動産業者に依頼するメリットとデメリット
自己発見取引ができるかできないか
自己発見取引の可・不可が専任媒介と専属専任媒介の一番大きな違いです。直接お金に関わることなので、これだけは押さえておいてください。
自己発見取引について、専任媒介は可、専属専任媒介は不可となっています。
自己発見取引とは、自分で見つけてきた相手に売却することです。例えば親戚や友人の誰かが買いたいと言い出した場合が当てはまります。
専任媒介なら自己発見取引が認められているので、不動産業者抜きで売却ができます。もちろん仲介手数料を支払う必要はありません。ちなみに売り出し活動でかかった広告費など実費だけを不動産業者から請求されることはあります。
一方、専属専任媒介は自己発見取引が禁止されているので、親戚でも友人でも不動産業者を通さずに売却することはできません。売主も買主も仲介手数料を払って不動産業者を通す必要があります。
売り出し開始時には知り合いが購入するなんて考えられないかもしれませんが、万が一買いたいという申し出があったときに備えて、マンション売却のトリセツでは専任媒介契約をおすすめしています。
活動報告のペースが2週間に1回か1週間に1回か
売り出し活動の経過を報告してくれるペースが、専任媒介なら2週間に1回、専属専任媒介なら1週間に1回となっています。
専属専任の方が倍のペースで報告してくれますが、それほど重要ではない違いです。
結局、「内覧したい!」「買いたい!」という人が現れれば、活動報告のペースとは関係なく連絡が入ります。活動報告のペースについて特に気にする必要はないでしょう。
レインズ登録までの営業日が7日以内か5日以内か
レインズという不動産会社間のデータベースに登録するまでの日数が専任媒介は7営業日以内、専属専任媒介は5営業日以内となっています。
すぐ登録されるので、たった2日の違いはどちらでもいいですね。
レインズについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
売り出し開始後はレインズへの掲載状況を確認しよう
マンション売却では欠かせない集客方法の一つです。
まとめ
専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いで一番大事なのは、自己発見取引ができるかできないかです。
仮に2000万円の中古マンションなら売主も買主も66万円ずつの負担(消費税抜き)があるかないかを決めるのが、自己発見取引の可・不可です。
残りの2つの違いは無視してもいい程度なので、自己発見取引のできる専任媒介契約を選ぶのが賢い選択です。
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