中古マンションを売却するときの取引形態は主に仲介によるものと代理によるものに分かれます。
これらにはどのような違いがあるのでしょうか。
中古マンションのチラシにも取引態様の欄に「媒介」「仲介」「代理」「売主」などが記載されています。売主は不動産会社自身が売主だという認識で大丈夫です。
ここではそのほかの不動産の媒介と仲介、代理の違いをまとめました。
この記事の目次
媒介と仲介
媒介と仲介は同じ意味です。2種類の呼び方があると考えてください。不動産会社が売主と買主の間に立って、取引を行います。もっとも一般的な売却方法です。
媒介の形式には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3つの種類があります。
その中でも一般媒介は複数の不動産会社に依頼できます。そのため違う不動産会社のチラシに同じタイミングで載っていることもありえます。
また、専任媒介と専属専任媒介は依頼した不動産会社以外には依頼できません。1社のみが専任で売却活動を行います。
マンション売却のトリセツでは、専任媒介契約で進めるのをオススメしています。1社ががんばって売り出し活動をしてくれるためです。
3種類の媒介契約についてはこちらの記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
マンション売却には一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約のどれがいい?正解は専任媒介!
代理
代理とは、不動産会社が売主の代理人となって取引することをいいます。
売主が不動産会社に代理権を授与し、不動産会社が代理で売り出し活動を行い、売買契約を締結することが認められています。
買主側からみると不動産会社が売主となるため、買主は仲介手数料を支払う必要がありません。
その代わりに売主が買主側の手数料も含めた報酬を支払うのが一般的です。交渉によっては買主側の手数料を支払わなくてもよい場合もあります。
媒介と代理、どちらがお得?
一概には言えないものの、媒介で売却するのが一般的です。
代理にする場合は、買主の仲介手数料が無料になったり、不動産会社が自由に価格設定できたりするので売りやすいというメリットがあります。
しかし自分と同じ権限を与えることになるため、信用できる会社に依頼しなければ大損をするリスクがあります。
これに対して媒介なら、不動産会社にはそれほど大きな権限はありませんから、重要なポイントは自分で決定できるので安心です。
まとめ
媒介と代理は権限の違いです。信用のおける会社でも代理で依頼するのはリスクは残りますので、なるべくなら媒介を選びましょう。
またその際には専任媒介を選んで1社に任せるのがオススメです。
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