買い物をしたとき、契約をしてから一定の期間内であればそれを解除できる「クーリングオフ制度」。
私たちを押し売りなどの悪質な業者から守ってくれる大切な制度ですよね。
しかし、もしもマンション売却後に一方的に「クーリングオフしたい」と言われてしまったら、どうすればいいのでしょうか?
この記事ではマンション売却後にクーリングオフしたいと言われてしまった場合の対処法について解説します。
マンション売却でクーリングオフはありえる?
そもそも、クーリングオフ制度はすべての契約に対して有効というわけではありません。
強引な勧誘や押し売りなど、なにかしら消費者を保護する目的がなければ適用できないのです。
したがって、購入者が自分から店舗へ足を運んだ場合や、自分から通信販売で注文した場合は、通常はクーリングオフの対象となりません。
不動産のクーリングオフが可能となるのは、「宅建業者が売主である場合」で、「宅地または建物の売買契約」で「事務所以外の場所で契約した」というケースに限られています。
例えば、投資用のマンションを喫茶店で勧められて契約した場合などが当てはまります。
つまり、売主が個人である中古マンション売却はクーリングオフの対象とはならないのです。
もしも購入者にクーリングオフしたいと言われたら
強引な勧誘や押し売りをしたわけではないのに、購入者から一方的に「クーリングオフをしたい」と告げられてしまったら、どうすればいいのでしょうか?
まずは「クーリングオフ」したいと言われたら、「クーリングオフ制度は強引な勧誘や押し売りなどから消費者を守るための制度なので、個人間売買では利用できない」という内容を、きちんと伝えてみてください。
間に立つ不動産業者もその点は分かっているはずなので、もし直接連絡が来たら担当してくれた不動産会社にも相談しましょう。
それでも納得してもらえずにトラブルに発展しそうな場合は、弁護士など法律の専門家に相談することも視野に入れるしかありません。
焦らず冷静に対処しよう
消費者を守るためのクーリングオフ制度ですが、中には本来の目的とは違うかたちで制度を利用して、売り手を困らせるお客さんもいます。
こちらが悪いことをしていないにもかかわらず契約を一方的になかったことにされないためにも、クーリングオフ制度についてきちんと理解しておきましょう。
また、もしかすると手付金放棄による契約解除などの他のキャンセル手段を指してクーリングオフという言葉を使っている可能性もあります。
決済後にはキャンセルはありえませんが、売買契約後なら手付金放棄でキャンセルは可能です。
キャンセル方法についてはこちらの記事でまとめているので気になる方はチェックしてみてください。
マンション売却をキャンセルしたい!買主と売主どちらもキャンセルを言い出せる!
まとめ
マンションを売却するまでには多大なコストがかかります。せっかく見つけた買い手です。相手の自己都合で契約破棄にされないためにも、一度基本に立ち返ってクーリングオフ制度について知っておきましょう。
そもそも個人間のマンション売却ではクーリングオフは成立しないので、おびえる必要はありません。
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