マンション売却が順著に進み買主との交渉がまとまると、次はいよいよ売買契約となります。
今回はマンションの売買契約を締結する際に売主が用意するものについて見てみましょう。
契約日直前に慌てないように、早めの準備がおすすめです。
売買契約書
契約するのですから当然契約書が必要です。
後で問題が起こった場合、この売買契約書の内容が重要になってきます。
ただ通常は仲介業者が用意していますので、契約する前にコピーなどをもらってしっかりと目を通しておきましょう。
権利証(登記済証または登記識別情報)
権利証はマンションの持ち主であることを証明するものです。
マンションの引き渡し時に買主側に渡すことになりますが、契約時に持ち主であることを証明するのに使用します。
ちなみに平成17年3月7日から登記済証は登記識別情報に切り替わっており、12桁の符号のみになっていますので注意してください。登記識別情報通知書として書面になっています。
印鑑
契約書を取り交わす場合に必要となるのが印鑑です。
契約書に関しては当事者間で取り交わすものですので、どのような印鑑でも原則大丈夫でが、それなりの印鑑を用意しておく方が無難でしょう。
身分証明書
不動産業者は実務上本人確認をしなければいけませんので、身分証明書を用意しておいてください。
写真付きの公的機関が発行しているものが良いですので、運転免許証またはパスポートが順当です。両方とも用意できないのなら保険証を準備しておいてください。
印紙代
一定額以上の契約の場合、契約書に印紙を添付しなければいけません。
契約と何ら関係ない国に支払うのは納得いかないかもしれませんが、法律で決まっていますので印紙を貼る必要があります。
印紙自体は仲介業者が用意しているのが一般的ですので、印紙代を用意し、それを業者に支払いましょう。
印紙代はマンションの売買価格によって異なりますが、一般的な価格帯である1000万円を超えて5000万円以下の場合は1万円です(平成32年3月31日まで印紙税の軽減措置が適用されるため)。
印紙について詳しくは以下の記事で解説しています。
マンション売却で必要な収入印紙代はいくら?
部屋の鍵
契約日にそのまま部屋の引き渡すことはまずありませんが、例外的に契約当日に引き渡すのなら鍵を用意しておきましょう。
売主としては現状のまま引き渡すのが原則ですので、事前に鍵の交換をする必要はありません。
不動産業者に支払う仲介手数料(仲介料)
不動産業者に支払う仲介手数料はマンションの引き渡し後に支払うの通常ですが、地域によっては契約時に手数料の半額を支払うところもあります。
これは事前に業者に問い合わせておきましょう。
仲介手数料については以下のページも確認してみてください。
まとめ
マンション売買契約の前に準備するものの中には、入手するために時間のかかるものもありますので、買主との交渉が終わったらすぐに用意しましょう。
特に権利証(登記識別情報通知書)などはどこにいったのか分からなくなりがちなので、早めに探しておきましょう。
万一権利証がないと手続きが増えてしまうので、不動産業者に相談してください。
マンションの権利書(登記済証)を紛失しても売却は可能!少し面倒な手順をくわしく解説!
準備に早すぎるということはありません。直前に慌てることがないいようにしましょう。
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