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中古マンションの売却でまれに起きるトラブル、それがキャンセルです。
一度は購入を希望して購入申込や売買契約を終わらせても、買主の都合でキャンセルになることがあります。
また、必ずしもあなたがキャンセルされる側とは限りません。
「予定通り引越しができなくなった」
「買い替え予定の物件でトラブルがあった」
などの理由により、売主のあなた自身が買主に対してキャンセルを申し出なければならないこともあります。
このような時、手付金や違約金などの金銭的な賠償はどうなるのでしょうか。
相手方に対する損害賠償については、どのタイミングでキャンセルをするかによっても扱いが変わってきます。
中古マンション売却のキャンセルについて、売主・買主双方の立場からまとめました。
売買契約後のキャンセルについてはこちらの記事も参考にしてください。
マンション売却の売買契約後にキャンセルしたい場合の契約解除方法(手付金倍返しと違約金のルール)
この記事の目次
買付申込書の段階でのキャンセル(契約前キャンセル)
買付申込書(購入申込書)の段階であれば、まだ契約の履行に着手していないので、買主、売主どちらからキャンセルをしてもそれに対してペナルティはありません。
ウラを返せば、売主としては早く契約を交わしてもらわなければ、いつでもキャンセルされる可能性があるという事になります。
他に良い物件が出たケースや「やっぱり気が変わった」ということで購入申込を取り下げられる可能性は時間が経てば経つほど上がりますので、早めに返事をする方が良いでしょう。

売買契約締結後のキャンセル(契約後のキャンセル)
売買契約書をお互いに締結する際に、売主は買主から手付金を受け取ります。
売主、買主ともに個人の場合は手付金に限度額はありません。契約前に双方で話し合いの上決定します。
ただし、売主が宅建業者である場合、手付金は売買代金の20%までと制限が掛かっています。
手付金を受け渡した後にキャンセルをすると、そのキャンセルを申し出た方に一定のペナルティがあります。
売買契約後に買主からキャンセルした場合
買主が「他に良い物件を見つけたため、やっぱりキャンセルしたい」となった場合は、既に支払った手付金全額を放棄することでキャンセルできます。
物件価格の5%から10%が手付金の相場なので、ある程度の金銭的ダメージがあるでしょう。
売買契約後に売主からキャンセルした場合
何らかの事情によりマンションを手放せなくなった場合は、受け取っている手付金の倍額を買主に支払うことでキャンセルできます。
これを一般的に手付け倍返しと言います。
手付金を必要以上に多くもらっていると、かなりの損失になるため、売主も手付金の金額には気を配る必要があります。
手付解除期日について
上の2パターンの手付金を使った解約手付によってキャンセルできる期日を指定することがあります。
これを手付解除期日といい、売買契約書に記載されます。
この期日を過ぎると、上記の解約手付だけではキャンセルができなくなります。
一般的には、契約日から1~2週間程度で設定します。
手付金と手付解除についてはこちらの記事でも説明しています。
マンション売却での売買契約の手付金と手付解除について知っておこう
では、この手付解除期日よりあとにどうしてもキャンセルしたくなったらどうなるのでしょうか。
手付解除期日を過ぎてからのキャンセルに備えて違約金を決めておく
例えば、決済引渡し日の前日にどうしてもキャンセルしたくなったケースを考えてみましょう。
相手は引き渡しに向けてすべての準備を済ませているはずです。普通に考えて多大なる損害が発生することが予想されます。
キャンセルがないに越したことはありませんが、人生何が起こるかわかりません。もしもの時に多額の費用負担はあまりにも酷です。
そこで、契約時に違約金の額というものを設定します。
これは、「万が一、手付解除期日後にキャンセルした場合に支払う違約金の金額をあらかじめ決めておきましょう」ということです。
こうすることで、万が一キャンセルしたとしても、設定された違約金以上の金額は請求できなくなりますし、反対に自分がキャンセルしたとしても請求されません。
違約金をあらかじめ契約時に話し合って決めておくことで、万が一の時に損害額を裁判などで争う必要がなくなります。
違約金は、一般的には売買代金の20%程度で設定します。
※なお、別途契約で違約手付などの取り決めをしている場合は、この限りではありません。特に手付金について別段の定めをしていない場合は、上記の解約手付として扱われます。
まとめ
万が一購入申込が入っても、売買契約締結から決済日までの期間が長い場合は、キャンセルのリスクを十分に把握しておきましょう。
不測の事態が起これば、どちらからキャンセルの話が出てもおかしくありません。
そのときに慌てないように、知識を付けて備えましょう。
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