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マンション売却において、どうしても契約や決済に立ち会えない場合、親族や知り合いを代理人に選任し、立ち会ってもらうのも一つの手段です。
海外赴任などで現地から戻れないときには便利な仕組みです。
海外赴任でマンションを売るための方法と流れ
では代理人を立てる場合、どんなことに注意しなければいけないのでしょうか?
また相手方が代理人を寄越した場合には、どんなことを注意すべきでしょうか?
代理人とは?
代理人とは本人(売主)から委任された権限を使って法律行為を行う者を言います。
代理人には法定代理人と任意代理人に分けられますが、マンション売却などで選任する代理人は任意代理人です。
代理人は委任された権限内で法律行為をすることができますが、代理人が行った行為の責任はすべて委任した本人に帰属します。
もちろん委任していない行為を代理人が勝手に行った場合まで責任を負わされるわけではありません(無権代理)。
しかし、一定の要件を満たした場合は、例外的に本人が責任を負わされることもありますので(表見代理)、誰を代理人にするかは慎重に考えてください。
配偶者や子どもなど、信頼のおける家族が一番でしょう。
代理人選任に必要なものは?
代理人であることを証明するには、
- 本人の委任状
- 本人と代理人の印鑑証明書
- 本人と代理人の確認書類
の3つが必要です。前もって揃えましょう。
このうち本人の委任状についてですが、白紙委任状だけは避けるようにしてください。
どれだけ信用できる人物であっても、白紙委任状があればどんな行為でも行うことができ、その責任は白紙委任状を書いた者(本人)が負うことになりますから。
委任状には、委任する権限と今回売却するマンションの住所、売却金額、そして日付などを記載してください。
必要最小限の権限のみ委任する。これが鉄則です。
また、本人と代理人の確認書類は、運転免許証やパスポートなど写真付きの公的機関が発行したものを用意しておくようにしましょう。
買主側が代理人を寄越した場合に注意することは?
買主が出席せず、代理人が来た場合どんなことに注意すべきでしょうか。
そういう場合まずは買主本人に電話などで連絡を取るようにしましょう。
残念ながら委任状などは簡単に偽造できますので、本当に代理人を選任したか買主に確認しなければいけません。
それが終わったら委任状を確認です。
委任内容によっては契約締結などの権限が与えられておらず、それらの行為ができない場合があります。
そして、最後に印鑑証明書や本人確認書類など他の書類を確かめましょう。
まとめ
代理人は自分の代わりですので、信用できる人物を選任するようにしましょう。
そしてどれだけ信用できる人物でも白紙委任はしないように。
また相手が代理人を寄越した場合は、本物かどうかの確認もしっかり行いましょう。
便利な仕組みですが、反面危険な仕組みでもありますので、代理人に依頼する際には細心の注意を払いましょう。
万一の詐欺に遭わないためにも気をつけましょう。
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