マンションを売却した場合、確定申告をしなければいけませんが、どのような書類を用意しなければいけないのでしょうか。
今回はマンション売却後の確定申告での必要書類を見てみましょう。
どこでもらえるのかが分かりやすいように、入手先別にまとめました。
税務署で入手できる書類
確定申告を行うのですから、当然確定申告を行うための書類が必要です。
具体的には、
- 確定申告用紙B様式
- 分離課税用の確定申告書
- 譲渡所得の内訳書(確定申告付表兼計算明細書)
の3つが必要となります。
お近くの税務署で入手しましょう。
法務局で入手できる書類
マンション売却に関わる譲渡所得のための確定申告ですから、マンションの売却が本当に行われたのか確かめる必要があります。
そのため法務局で売却したマンションの全部事項証明書を取っておきましょう。
現在はインターネットを使った請求も可能なので、忙しい方はそちらを利用してください。
参考
オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について法務省
勤務先で入手できる書類
マンション売却で譲渡損が出た場合、確定申告で税金が還付される場合があります。
そのため、マンション売却で損失が出たなら、勤務先で源泉徴収票を発行してもらいましょう。
自分で用意できる書類
別記事でも説明したように譲渡所得は、
マンションの売却代金-(マンションの取得費+譲渡費用)-特別控除
の計算式で算出します。
取得費は購入の際の費用であり、譲渡費用は売却の際の費用です。つまり、マンションの購入時や売却時の書類が確定申告で必要となるのです。
そのため、
- マンション購入時の契約書
- マンション売却時の契約書
- 仲介手数料や印紙代の領収書
の3つが必須ですので用意しましょう。
このうち3については、マンション購入時、マンション売却時両方のものを用意してください。経費と認められますので、譲渡所得を少なくすることが可能となります。
なおこの3つについてはコピーでも大丈夫です。
またリフォームなどをしたのなら、その請負契約書や領収書も用意してください。取得費に含めることができます。
特例などを受ける場合に必要な書類
ここまでで説明したのを読むと、意外と必要な書類は少ないので簡単に用意できそうに思えますが、これらはあくまで特例等を使わない場合に必要な書類です。
各種特例を利用する場合は、さらに必要書類が増えます。
例えば3000万円の特別控除を利用するなら、売却後2か月経過後に役所で発行される除票住民票が必要になりますし、マイホーム買い替えの損益通算と繰越控除を使うなら銀行が発行する住宅ローンの残高証明書が必要となります。
どのような特例を使う場合、どのような書類が必要となるか以下の国土交通省のページ下部の「特例の適用を受けるために必要な書類」で確認してください。
参考
土地や建物を売ったとき国税庁
特別控除については、こちらの記事でも解説しています。
マンション売却益の3000万円特別控除を知っておこう
まとめ
確定申告は結構面倒ですが、税務署に相談すれば、どんな書類が必要か教えてくれます。
また時間が無いなら税理士に任せてしまうのも一つの手です。ご自身にあった手段を選択してください。

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