媒介契約の更新は、媒介契約の種類によって少し異なります。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は3ヶ月ごとに書面による申し出が必要です。
一般媒介契約は自動更新や長期契約などが法律上可能となっています。
更新の手順も合わせて知っておきましょう。
3種類の媒介契約の比較はこちらの記事をチェックしてみてください。
マンション売却には一般媒介契約と専任媒介契約、専属専任媒介契約のどれがいい?正解は専任媒介!
基本は3ヶ月ごとの更新
媒介契約が契約期間を過ぎた場合の選択肢は更新か解約の2つです。更新はこれまでの契約内容の延長とほぼ同じと考えてかまいません。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は契約期間が最長で3ヶ月なので、更新する場合は3ヶ月毎に手続きが必要です。
また、一般媒介契約についても契約期間3ヶ月で更新していく形式にしている場合が多いのですが、一部自動更新としている不動産会社もあります。
自動更新は可能なのか
一般媒介契約なら自動更新特約をつけておけば、自動更新が可能です。依頼主としては解約の際に通知する必要があります。
一方、専任媒介契約や専属専任媒介契約は自動更新特約が契約書にあっても無効です。この2つの媒介契約は、宅地建物取引業法第三十四条の二で更新には依頼主からの申し出が必要と定められています。
一般媒介契約は無期限?
「一般媒介契約は自動的に更新可能」と聞くと、「一般媒介契約の契約期間は無期限なの?」と思うかもしれませんが、そういうわけではありません。
実は一般媒介契約には契約期間の制限がなく、理論上はどんな長い契約でも可能です。更新についても特約で自動更新にすることが法律上では禁じられていません。
ただし、契約書には有効期間を書かなければならない決まりになっています。
実際に、一般媒介契約でも契約期間を3ヶ月としている業者が多く、契約書に明記されています。その場合、3ヶ月後には解約・更新を依頼主が決定することができ、不動産業者にその選択権は与えられていません。
通常は一般媒介契約で3ヶ月経っても解約できないと困ることはないわけですね。
※ただし媒介業者が3ヶ月以上の有効期限を定めても法律上は有効なので、契約期間が不必要に長くないかはあらかじめ確認しておきましょう。
更新の手順
専任媒介と専属専任媒介では、更新時に依頼主からの書面による申し出が必要になります。
更新の流れ、方法は以下の通りです。
- 契約期限が近づくと不動産業者から連絡が入る
- 更新のオファーがあるので、依頼主がその可否を決定する
- 承諾した場合、不動産業者から書面(契約書)が送られてくる(※更新を断ればその時点で解約となります)
- 契約内容を確認し、署名・捺印すれば更新完了
まとめ
専任媒介契約と専属専任媒介契約の場合は、3ヶ月ごとに書面で申し出ることで契約を更新できます。
一般媒介契約の場合は、自動更新特約や契約期間の設定を契約書でしっかりと把握しておきましょう。宅地建物取引業法では明確な決まりがありません。
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