夫婦で購入したり複数名で相続したりすると、マンションを共有名義に設定していることがあります。
そういう共有名義のマンションを売りたいと思ったとき、媒介契約の結び方が通常とは少し変わってきますので、ここで解説しておきます。
この記事の目次
共有名義のマンションを売るときの媒介契約は2パターン
共有名義のマンションについて不動産業者と媒介契約を結ぶ際は、以下の2パターンのどちらかで進めます。
- 契約書などへの署名・押印は連名で行い、契約前に行なわれる重要事項説明も共有名義の所有者が全員で聞く
- または代表者が代理人として手続きを代行する(この場合は委任状が必要)
要するに全員でやるか、代表に委任するかということです。
人数が増えてもこの原則は変わりません。
委任についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
不動産媒介契約を代理人が進めるなら委任状を用意しよう
どちらの場合でも、犯罪収益移転防止法に基づいて、所有者全員の本人確認資料が必要です。具体的に言うと、身分証明書(免許証など)や実印、印鑑証明書などですね。
また、このように共有名義の物件で媒介契約を行う場合、
- 名義人同士で情報を共有し、意思の疎通を十分に行う
- 全員分の書類を準備する
という過程があるため、通常よりも時間を要します。契約の準備は時間に余裕を持って進めましょう。
共有名義のマンションはなかなか売れない?
共有名義の不動産は、1人の名義人が独断で売却することはできません。
したがって、離婚した夫婦や疎遠な兄弟の共有物件などは手続きが難航する可能性も高くなります。
どの不動産業者に依頼するのか、媒介時の費用負担はどうするのか、マンションが売れた場合の取り分はいくらか……各段階で全員の意思を確認していくのは大変です。
法的な問題も絡んでくるので、話し合いだけでは容易に解決しないかもしれません。
必要に応じて、司法書士や弁護士など、専門家からアドバイスを仰ぐことも検討してみましょう。
手続きとしては一緒に住んでいる夫婦でもない限り、連名よりは委任状を使って代表者を決める方がスムーズに進みます。
共有名義のマンション売却でトラブルを避ける方法
何かと問題の起こりがちな共有名義の不動産ですが、以下のような方法でトラブルを予防・回避することもできます。
名義人の1人が物件を買い取る
共有名義を解消し、所有者を1人にする方法です。
この場合の買取額は評価額(相場の値段)とするケースが一般的です。
分割してそれぞれの名義人が買い取る(名義を分割する)
土地やマンションの区分所有に有効な方法です。買取額は同じく評価額となります。
買取後はそれぞれの名義人が個別にその物件を処分できます。
不動産の売却後、収益を分配する
上でも説明した委任状を使った売り方です。名義人の1人を代理人として、売却の手続きを委任(代行)します。
売却後は、不動産の持分によって収益を分配します。
まとめ
共有名義のマンションは手続きが増えて大変です。
離婚や相続がからんだ場合はより面倒でデリケートな側面があります。より大きなトラブルに発展することも考えられるので、慎重に進めたいところです。
名義人の中に信頼できる人がいるなら、その人に委任してしまいましょう。しかし、もし心配な点があるなら、きちんと名義人全員で契約の各段階に立ち会いましょう。
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