マンションを売却のために媒介契約を不動産会社と結ぶときは、契約に関する知識がないと一方的に損をしたり、トラブルへと発展したりすることがあります。
この記事の目次
媒介契約で起こったトラブル事例
トラブル事例その1:専任媒介契約中の自己発見取引での違約金請求
Aさんがマンションを売却するために、不動産仲介会社と専任媒介契約を結びました。
その後、親戚がマンションを買いたいと言ってきたので不動産会社を通さずに売却したところ、不動産会社が違約金を請求してきたというケースがあります。
媒介契約には一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の3種類があります。そのうちの専任媒介の場合、売主が自分でみつけてきた相手に不動産会社を通さずに売る自己発見取引が認められています。
そのためこのケースでは契約違反にならず、違約金も発生しません。
しかし、専任媒介でもそれまでにかかった広告費用などの実費の請求はありえるので注意しましょう。標準的な専任媒介の契約書にも明記されています。
専任媒介の契約書の見方はこちらの記事を参考にしてください。
不動産売却の専任媒介契約書の掲載内容
また専属専任媒介の場合は自己発見取引が認められていないため、違約金の請求もあります。
専任媒介と専属専任媒介の違いも知っておきましょう。
専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いは自己発見取引の可・不可に注目!
トラブル事例その2:ローン審査落ちからのキャンセルで仲介手数料を請求された
Bさんがマンションを売りに出したところ購入希望者が見つかり、不動産仲介会社を通じて売買契約を行いました。しかし、買主が住宅ローン審査を通らず、不成立となったため契約は白紙撤回され、買主に手付金も全額返還しました。
そのとき、不動産会社が支払い済みの半額の仲介手数料を返してくれないばかりか、決済時に支払うことになっていた残り半分の支払いまで請求してきたのです。
仲介手数料は、不動産会社への成功報酬として支払われるものです。このため契約が成立しなければ、成功報酬も発生しません。
売買契約のタイミングで仲介手数料の半分を支払う慣習があるので、すでに不動産会社にお金を渡していたら返金を受けられます。
標準的な売買契約書には買主がローン不成立の場合は契約を解除でき、仲介手数料も返金する旨が明記されています。もちろん残金の請求もありえません。
トラブルを防ぐためのチェックポイント
トラブルの大半は、契約書をよく確認せずに契約を交わすことと、売主の知識不足によって起こります。
契約書では特に
- 媒介契約の種類
- 専任媒介の注意点
- 仲介業者が行う業務内容
- 契約期間
- 報酬額
- 報酬の支払い時期
を確認してください。
また、契約約款で
- ローン不成立による白紙撤回の場合は報酬を支払わなくてもいいこと
- 媒介業者を通さずに取り引きする際の取り扱い
- 買い主が他の業者に依頼した場合の取り扱い
なども確認しましょう。
3つの媒介契約別の契約書のチェックポイントは以下の記事でまとめています。
不動産売却の一般媒介契約書の記載内容
不動産売却の専任媒介契約書の掲載内容
不動産売却の専属専任媒介契約書の記載内容
まとめ
不動産会社との契約では、すみずみまで契約書を熟読し、わからないところは必ず確認をしましょう。
また契約書に書いていることとは違った請求には注意してください。言われたまま支払わないようにしましょう。
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