媒介契約は、代理人によって締結することもできます。
代理人が契約する場合にはどのような手続きや書類が必要なのか、あらかじめ確認しておきましょう。
犯罪につながる恐れがあるため、不動産売買の代理は慎重に行われます。
代理人による媒介契約は委任状が必要
媒介契約を代理人に依頼するケースとして考えられるのは、以下のような状況です。
- 不動産の売買に関して専門知識を持たないオーナーが、専門家に契約を依頼する場合
- オーナーが高齢だったり、病気だったりして直接契約することが困難な場合
- 共有物件について、親族などの代表者が全権を委任される場合
高齢者が増えていく一方の日本では、決して例外的なケースではありません。
媒介契約を代理人に依頼する際には委任状という書類が必要になります。
委任状とは契約に関する権限を代理人に委任したことを証明する文章のことで正式な書式があるわけではありません。
不動産のオーナー本人が署名、押印することで法的な効力を発揮します。
委任の形式はさまざま
媒介契約について、委任状の書式や内容を定める規制はありません。
したがって、媒介業者によっては、以下のような手続きを代理人やオーナーに求めることもあります。
- あくまでも本人との契約を優先(契約時に同席を求める)
- 委任状に「委任の理由」を明記
- 委任状に加えて売主や代理人の印鑑証明書、免許証のコピーなどを提出
- 売主本人の売却意志表示
- 売主本人との面会
不動産業者には、犯罪行為などではないことを証明するために、売主本人が売却に納得していることを確認する必要があります。
また、全ての権利を代理人にまかせる白紙委任状はトラブルの元なので、「いくら程度での売却を希望しているか」などを明記した委任状を用意するのが理想的です。
委任によるメリットとデメリット
媒介契約の際に代理人を立てると、以下のメリットがあります。
- 専門知識を有する専門家(弁護士や不動産業者など)に契約内容の精査を依頼できる
- 何らかの都合により直接契約が難しい場合でも契約できる
- 共有名義の物件については、手続きを簡略化できる
一方でデメリットとして以下のことがあります。
- 媒介業者や代理人による「説明不足」、「話の食い違いや勘違い」によるトラブルの可能性
- 必要な書類(委任状など)や手続きが増え、契約内容が複雑化する恐れ
まとめ
代理人による媒介契約を行う場合には、代理人に手続きを丸投げするのではなく、できる限り売主本人の情報収集、契約内容のチェックを徹底したいところです。
また、媒介業者と代理人、両方の信頼性を吟味することも大切です。代理人については、肉親だから、専門家だから、友人だからといって過信することは控え、事前の協議など怠らないようにしましょう。
自分が代理する場合でも、こういう事情があるため疑われやすいことを知っておきましょう。
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