不動産媒介契約の期間は普通3ヶ月までで、それ以降は更新となっています。3ヶ月経過後はそれまでの活動内容から更新するかどうか検討しましょう。
もちろん3ヶ月以内の2ヶ月や1ヶ月という短期契約もありえます。
媒介契約の期間は必ず契約書に記されているので最初に確認しておきましょう。
専任媒介と専属専任媒介の契約期間は3ヶ月以内
専任媒介契約と専属専任媒介契約の契約期間は3ヶ月以内と宅地建物取引業法第三十四条の二で定められています。
仮に契約書に3ヶ月以上の契約期間が明記されている場合でも、それは無効です。3ヵ月後には契約が自動的に解約されます。
通常、3ヶ月毎に契約の更新を行い、期間を延長します。更新は自動ではなく、依頼主の書面による申し出が必要となっています。不動産業者は3ヶ月毎に更新の意思を依頼主に確認しなくてはなりません。
依頼主が更新を断れば、その時点で契約は解除されます。
2ヶ月や1ヶ月という短期契約も可能ではありますが、それを望む不動産業者はあまりいないでしょう。「3ヶ月はじっくり腰をすえて売り出し活動をしたい」とどこの不動産会社も考えています。
一般媒介契約も推奨される期間は3ヶ月
一般媒介契約に関しては、法律による期間の規定がありません。
3ヶ月を超える長期の契約期間も有効ですが、行政の指導や標準約款で推奨されている3ヶ月にしている業者が大半です。
長期の契約は売主にとってデメリットしかないので、「3ヶ月間にして更新していきたい」と交渉しましょう。
また更新についても法律で決まりがないため、特約で定めれば自動更新が可能です。その場合、解約のときにこちらから連絡する形になります。
もちろん専任媒介などと同じように依頼主からの申し出をもとに更新していく契約もあります。
更新の時期や方法、契約期間などは契約書に明記されています。あとで損しないためにも、あらかじめ確認しておきましょう。
一般媒介の契約書はこちらの記事で解説しています。
不動産売却の一般媒介契約書の記載内容
まとめ
契約期間は3ヶ月が基本です。一般媒介だけは例外的に長いケースもあるので契約書をよくチェックしておきましょう。
2ヶ月や1ヶ月などの短期契約も可能です。不動産業者に拘束されるのがイヤなら短めの契約期間を提案するのもアリです。
売却にかかる平均期間の記事も参考にしてみてください。
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